続・ニュージーランド移民局から最新情報
今更で知っている人も多いでしょうけど僕らが天国に一番近いところでパンに喜び
深夜の恐怖に怯えてる頃・・・移民局でも動きがありました。
前回学生ビザとその後のジョブサーチビザとポイントに変更があると書きました。
ただその後の反響が多くて僕らのような学校に対してこの判断について
どう思うかという意見を伺うと言う異例の事態。
結局僕らからもこの事態により考えうるデメリットについてレポートをまとめて
提出する事になりました。
そりゃあそうです・・・・学校だけじゃなく学生が減るということは飲食、賃貸その他諸々・・
NZにとってそれはそれは大きな減収は火をみるより明らかですから・・・
ということを受けて下記のように変更になりました。
delay the implementation of this requirement until 2 April 2012
(students who commence their course before this date will not be affected)
この新しいシステムの導入を2012年4月2日に延期すること
(それ以前にコースを開始してる生徒はこの新しいシステムは適応されない)
enable qualifying one academic year courses to include:
一年のコースでもジョブサーチビザ発給対象になるのは・・・
* all postgraduate qualifications, or
大学院卒レベルのコース もしくは
* credit-transferred bachelors’ degrees, or
単位交換(クロスクレジット)による大学レベル もしくは
* all one year level 7 courses.
(NZ国家資格)レベル7以上のコース
and also enable ‘one year + one year’ course combinations to meet
the two-year study requirement, so long as:
また1年+1年の組み合わせによる合計2年のコースも下記を満たせば適応される
* both courses qualify for Skilled Migrant Category points, and
どちらのコースも技能移民カテゴリーポイントが得られるコースであることそして、
* the second course is at a higher level than the first course
(for example, a level 5 diploma followed by a level 6 diploma), and
2年目のコースは1年目よりレベルが高いこと(例:レベル5のディプロマの後の
レベル6ディプロマコース等) そして
* both courses are of at least one academic year’s duration (eight months full time study).
* どちらのコースも最低1年のコース(フルタイムで8ヶ月)以上であること。
詳細は下記からも見れます。 Student changes fact sheet PDF [437KB]
またよく聞かれる質問もこちらに書いてあります。
changes to Skilled Migrant Category and Study to Work instructions.
と言うわけでいきなりで色々僕らも含めて猛反対したわけですが移民局を
動かしてしまうなんて・・・
この国で留学業界に関わる人の多さが改めて分かりました。
でも、就学してその後就労と言う形でこの国に貢献するつもりもなく
ただこの地に残りたいというだけで不当な方法でそれを促すエージェントや学校が
あるのも事実(前も書きましたが日系では聞いたことがありませんが)。
そういう一部の人間のためにフェアを何よりも重んじるニュージーランドが
「このままじゃあイカン!!、ちゃんと役に立つ人だけを受け入れよう!!」
となったのか・・・そうでなかったのか・・・・。
まぁ一つ再認識したのはイミグレーションのこういった変更はいつでも
起こり得ることであり、移民を目指す時がベストの時であるとは限らないという事実。
逆に言えば機会を見て何度挑戦してみてもいいとも言える。
しっかし・・・・怖いです(苦笑)