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NZと日本の運転免許について(FULL LICENCEまで短縮方法あり)

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24歳の時に1年オーストラリアでワーホリを経験。ワーホリから帰国後5年弱外資系で働くも今度は海外で働く事を目指して30歳を目前にニュージーランドでギリホリを経験。そして思いの外ハマってしまいこの地に住んで19年目。海外のマーケッターから学びながらフェイスブックグループ使ったオンラインコミュニティ運営にタ情熱を燃やしています^^
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運転免許について改めてちょっと調べております。

ご存知の方も多いと思いますが現在日本の免許を持っていれば
領事館などで翻訳証明を貰い

そのままNZの運転免許が発行されます。

僕が来た12年前はまだその優遇措置はなく
学科試験を受けた後に自分や人の車に乗って
運転試験を受けるために試験場に向かうのです。

(この時点では学科だけをパスした状態なのに
そこまで乗ってもいいのです・驚愕!!)

そしてそこで1回目はブレーキランプ切れで落第。

2回目はインド人の教官の強い訛りに
試験中に何を聞かれているのか全く聞き取れず落第。

本気でこの国で運転するの止めようかと思いました(苦笑)

楽な時代になりました^^・・・

さてそんな運転免許ですがこちらで初めから取るとするとどうなるのか?

https://www.nzta.govt.nz/licence/getting/cars/car-licence.html

制限のないいわゆるFULL LICENCEを取得するのに
下記のステップが必要になります。

でもFULLまでに短縮するコースがあるなんて知りませんでした^^

(Learner licence)

16歳以上で筆記テストを受けてパスした者
Lサインを車内に提示
フルライセンスを2年以上保持している人が常に同乗している事

(Restricted licence)
Learner licenceから6か月以上経過している事
(この6か月はどんな人でも短縮できないそうです・確認済み)

16歳と半年以上
実地試験をパスした者

1人で運転できるが午後10時から午前5時は運転できない。
フルライセンスを2年以上保持している人が同乗している場合以外
他の同乗は認められない

(Full licence)
18歳以上(advanced driving skills courseを取った者は
17歳と半年でも可能)

但し条件として

・25歳以下の場合
Restricted licenceから
18か月以上経過している
もしくはadvanced driving skills courseを取った上で12か月経過している

・25歳以上の場合
6か月以上経過している
もしくはadvanced driving skills courseを取った上で3か月経過している

という流れになっています。

因みにこれらの前に受ける学科テストは
英語が苦手な人でも通訳を付ける事が可能です。

CITY中心部にあるAAでは毎週木曜日がその
通訳付きの試験日らしいです。

とにかく日本で取るよりもFULLまで
時間がかかるものの格安ですよね。

【追記】

通訳がつけられると話していたのですがこの通訳は誰でも
良いわけではなくNZ TRANSPORT AGENCYに登録されてないと
ダメだとか・・・

先週聞いたときは僕でも良いという話だったのに・・・・。

相変わらず人によって話が変わるこの国民性(苦笑)

その代わりに・・・

その通訳を使わなくても日本語の試験問題で受けられるそうです。
(これなら木曜以外でも受けられる)

但し・・・勉強するテキストは英語Oしか販売していません。

なんだか・・・・

色々なところがNZっぽいと言うか・・・(苦笑)

頑張れNZ!!!^^

【追記の追記】

この追記の情報がウソでした(苦笑)

実際行ってみたら日本語の問題なんてないし
通訳もこっちで手配しないといけないそうです・・・おいおい・・・

さすがに言ってることが変わり過ぎで酷いので
COMPLAINして1回分の試験は
無料になりました・・・

地区によって通訳付きの受けれる曜日、
時間があるので要チェックです。

それと今NZ TRANSPORT AGENCYに連絡する機会が
あったので他にも聞いてみました。

こっちでSPEEDの罰金というのはよく
聞きますしカメラで映ってて後で支払いというのも
僕も過去に何度かありますが(12kmオーダーとかで・苦笑)

そもそも点数制度があるのは知っていましたか?
僕の周りでこのDEMERIT POINTという
言葉が出て来た事がないので知らない人がほとんどかもですね^^・・・

これはスピード違反や免許Lマーク不携帯などの
ペナルティとして点数が加算されて2年間で100ポイント
溜まると3か月免停になります。

という仕組みらしいです。

そしてこれも驚きですが駐車違反は管轄が違うので
デメリットポイントなしの罰金だけらしいですね。

また日本などで取得した国際免許にはデメリットポイントと
いう概念は当てはまらないそうですが記録には残るそうです。

・・・と脅されましたがまぁ・・・
罰金のみということですね^^・・・

飲酒についての法改正もありましたし
これからもう少し整備されてくるのでしょうけど。

一応忘れる前に追記メモでした。

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