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ニュージーランドで働く際に必ず知っておくべき8つの事

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24歳の時に1年オーストラリアでワーホリを経験。ワーホリから帰国後5年弱外資系で働くも今度は海外で働く事を目指して30歳を目前にニュージーランドでギリホリを経験。そして思いの外ハマってしまいこの地に住んで19年目。海外のマーケッターから学びながらフェイスブックグループ使ったオンラインコミュニティ運営にタ情熱を燃やしています^^
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あなたはちゃんとニュージーランドの労働法を知っていますか?

 
不定期で受けていた仕事サポートが
ここのところ活発です。
仕事探しの依頼もあれば
逆に企業からの求人の依頼もあります。
 
そしてそんなご相談に乗っている間に
色々と知られていないNZの仕事事情を
もう少し分かりやすくOPENにした方が
良いと思い今回は書かせて頂きました。
 
勘違いして欲しくないですが
これはごく一部の法律を守っていない
企業を攻撃する目的で書く訳では
ありません。
 
実際に自分も小さなお店の経営に
関わった事がありますが
細かいルールは知らないで進んでいる
事もある場合がありました。
(本当は絶対ダメですけどね)
なので偉そうにこれは良いとか
ブラックだとか言うつもりはありません。
 
そもそも僕はなんでもかんでも過剰に
ブラックと騒ぎ立てるのも
好きではありません。
今の社会ではあまり受け入れられない
考えなのかもしれませんが
「権利を主張するんだっから、
まずちゃんと仕事しようよ!」
という入りの昭和人間なので・・・
 
正常な判断が出来ない状態に陥るという人
もいるので一概には言えないですけどね。
 
まぁそれは置いておいていざ
仕事を決める際に自分を守るために
これだけは知っておこうという事を
8つ抜粋して書きました。
 
ここに細かくは日本語で書いてますので
参考にしてみて下さい。
Employment New Zealand
 

1.雇用契約書

 
まず僕自身驚いたのですが日本では
雇用契約書を結ぶことが未だに
義務付けられていないんですね??
2018年の先進国で??
これには驚きました。
この国で働く際にはパートタイム(アルバイト)
だろうが正規雇用(フルタイム)だろうが
必ず労働条件をしっかり明記した雇用契約書
を結んで雇用主と自分で
一部づつ保管する必要があります。
 

2.最低賃金について

 
通常の最低賃金は2018年4月1日より
時給でNZ$16.50になりました。
この最低賃金は労働形態に関係なく
全ての職種に当てはまります。
但しこの通常の最低賃金とは別に
2つの最低賃金があります。
 

・Starting-Out(新人)

16-19歳で職歴の浅い人
*条件は上記リーフレット参照

・Trainee(見習い)

20歳以上でその職業に就くために
60単位以上の職業訓練が
義務付けられている人
 
試用期間(後述)と見習い期間を
ごっちゃにされている方いますが
試用期間中
(もしくはトレーニング中)は
給与出ません。
なんていうのは完全にNGですね。
Starting OutもTraineeも両方時給は
$13.20~になります。
 

3.試用期間

 
これは必ずつけるものでなくて
企業側によるオプションで最大
90日まで可能です。
試用期間を付ける場合はその内容を
雇用契約書に盛り込む必要があります。
この間も通常の最低賃金は適応
されます。
そしてこの90日間の間は企業の都合であれ
個人のパフォーマンスであれ
どんな理由でも解雇が可能になります。
ですので90日を越えるまでは
気を引き締めましょう?!
いや・・・その後もですけどね^^
 

4.祝日とホリデーペイについて

祝日の扱い

従業員が公共の祝日に就労した場合には
就業時間の 1.5 倍分以上
を支払わなければ なりません。
さらにその公共の祝日が通常の就業日に
当たる場合、従業員は代替の有給休日が
取得できます。
という事で多くの場合に祝日に
お店を閉めるところが多いです(苦笑)

年次休暇(ホリデーペイ)

この年次休暇は同じ会社で1年以上働くと
4週間もらえるというもので
最大1週間分を現金化できます。
ワーキングホリデー等の1年未満の場合は
収入の8%分が年次休暇分として
通常最終給与の時にプラスされます。
毎回の給与に加算する会社もある
(しっかり覚えておきましょう^^)

5.給料の支払い

 
給料の支払いは通常経営者がPAYEという
税金を支払った後振り込まれます。
この国は月給のところもありますが
家賃も2週間ごと(Fortnightly) の
支払いなので給与も2週間ごとの
ところが多いです。
また税金ですが税金コードというのが
あって
・兼業している人。
・学生ローンを借りている
人等でコードが変わってきます。
ワーキングホリデーの場合はM
コードである場合が多いです。
 

6.納税とタックスリターンについて

 
タックスコードを雇用主に伝えたら
給与から自動的に税金は差し引き
されています。
時々手渡しで給与をもらう方がいますが
その場合は税金のレコードに載らないので
例えば後にワークビザや居住ビザ申請で
work experienceにカウントしたくても
証明できないことになりますので
注意が必要です。
 
税率は稼いだ金額によって変わってくる
累進課税制度で10.5%~33%の間です。
ただしこれらのレートは年間の
収入を予想して多めのレートで徴収される
事が多いです。
ですがどんなタックスレートやコードが
適応されても最終的には年末調整の
タックスリターンという方法で
過払い金は戻って来ますので
必ず申請することをお勧めします。
 
申請が難しいと思っている方は
無料でお手伝いさせて頂いて
ますのでこちらもご参考下さい。
https://connectjpnz.net/2017/11/13/taxreturn/
 

7.その他のルールについて

 
休憩時間の扱いやロースター
休暇などについては
NZの労働法に則った上で
作る事ができる
Employment agreement builder
というツールがありますので
これから雇用を考えている方も
雇用を目指す方も
ご参考下さい。
 

8.雇用関係の問題解決

 
こちらもアグリーメントの中で
どのように解決するかを通常
明記していますがそれでも
解決しない場合はアドバイスを
貰える機関があります。
Citzens Advice Bureau
日本語でも対応しています。
 
という事で本当にベーシックな
部分だけをお伝えしてきましたが
・これから仕事を探したい方
・人材を求めている方
こちらもご参考に
 

 
・ニュージーランドの仕事探し
・そして帰国後の仕事探し
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