【最新】ニュージーランドのタックスリターン2019年の変更点

この記事を読んで欲しい人 | タックスリターンの意味が分からず自分に関係あるかも不明な人 |
記事を読んだ後分かること | 準備して動くことで4000ドルも戻ってきた人もいること |
こんにちは。
ニュージーランドからDuke(@kogepanman)です。
以前ワーホリなどの短期の期間働いて帰国する人に向けてタックスリターン(英語ではPart (tax) Returnと言います)の記事を書きました。
その後結構反響があって、メールを送ってくれた方にやり方をお送りしたのですがなぜかその後ちゃんと手続きが出来たのかの返信は頂けない事が多く(苦笑)・・・
他には直接メッセージではなくコメント欄に書かれていたりで気付いたのが大分後だったり(僕のところにはお知らせが来ない設定でした・苦笑)
本文の趣旨とは別に帰国してからIRDとのやりとりで困っているというようなメッセージを頂いていました。
それで今年からは自ら手続きしなくても良いという話を聞いてIRDにも確認の電話を入れてみました。
(字幕を日本語にすると出てきます)
まぁこれによって分かった事もありますがまだ謎な部分も出てきました。
とりあえず動画の内容の解説やそもそもPart tax returnって何なの?というところまで解説しましたので今つまずいている方のひとつの答えになったら嬉しいです。
後は経理や会計の専門家でそれこうだよ。って実務でやっている人も名乗り出てくれたら嬉しいです^^
っていうちょっと他力本願な記事でもあります(苦笑)
もくじ
そもそもニュージーランドの納税の仕組みって?
まずこれからニュージーランドに渡航する人も含めて労働に対する税金の仕組みについて解説します。
(知ってるわ!って方は次へどうぞ^^)
ニュージーランドで働いた場合は収入に応じて税金を払う累進課税制度です。
基本的に雇用されて給与という形でお金を受け取っている場合は雇用主が代わりに支払い手続きをしてくれるので特に個人ですることはありません。
ここで重要なのはこの後出てくるタックスコード次第で最初に課税される税率が変わったとしても最終的には年間を通していくら収入があったかで調整されるので年間の収入をちゃんと把握する必要があるって事です。
では年間でいくら収入があったら何%の納税が必要かと言うと・・・
Income tax rates(年収に対する課税)
年収 | 税率 |
---|---|
$14,000まで | 10.5% |
$14,000以上$48,000まで | 17.5% |
$48,000以上$70,000まで | 30% |
$70,000以上 | 33% |
となってます。
タックスコードとIRD番号とは?
ワーホリでニュージーランドに入国するとまずはIRD(税金)番号を取得しようとどこでも聞くと思います。
取得の方法は今回は書きませんが最近はマイナンバーも聞かれるらしいのでその準備も忘れずに!
そこでIRD番号を把握した後にあなたのタックスコードは何ですか?と雇用主に聞かれます。
このIRDの質問に答えて行けば分かるのですが・・・
そもそも普通にニュージーランド来たばかりの人には分からない質問ばかり(苦笑)
ざっくりというとワーホリ等で短期滞在の人が学生ローンや福利厚生のサポートを受けていない(そもそも受けられない^^;)人が関係ありそうなのは・・・
・メインで働く仕事に関しては Mコード(ほとんどの人はこれです)
・兼業してその仕事の収入が14000ドル以下の場合はSB、それ以上の場合はS
とだけ覚えておけば困ることは少ないかと思います。(48001ドル以上稼ぐ人はまた別ですけど^^)
兼業すると税金が高くなるって本当?
これよく言われていることですが半分は当たってますが本当の意味では間違っています。
兼業した場合のコードと税率は下記の通りです。
Secondary tax code | Secondary tax rate |
---|---|
SB | 10.5% |
S | 17.5% |
SH | 30% |
ST | 33% |
つまり兼業する場合はSで申請した場合は一旦は17.5%課税されるので2つ目以降は増税されたみたいに思いますが実際は先に徴収されるだけで最終的に年末調整ではタックスコードが何だろうが全収入に対して上の年収範囲の中の税率が適応されるのです。
だから先に多く課税されていた人ほどタックスリターンってしないと損ですよ・・・って話です。
それでタックスリターンって何?
という事でどこの国でもそうですが税金は取りはぐれないように前もって高めに徴収しておいて取りすぎた、ゴメンゴメンと返って来るんですね^^
なのでワーホリの人も絶対やったほうが良い(良かったんです)です。
でも手続きが複雑そうで面倒くさがってやらない。
そもそもそんな仕組みを知らない(苦笑)
って人も多かったのですがリンクでも挙げたPart returnという方法は凄く簡素化されたタックスリターンのやり方なんです。
Leaving New Zealand and filing a tax return (IR1005)
時期はいつからいつになるの?
通常ニュージーランドのFinancial tax year(日本語でうまい言葉が出てこないですが^^;….年収の課税対象期間です)
ある年の4月1日から翌年の3月31日までになります。
そしてその税金申告(IR3フォーム)を7月7日までに提出します。
例えば2017年8月に入国してすぐ働き2018年8月に帰国した場合は2017年8月~2018年3月31日まで働いた分を2018年7月7日までに提出。
そして2018年4月1日から8月まで働いた分を2019年7月7日までに提出というややこしい手続きが必要(でした)
2019年から自動計算?自分はタックスリターンが必要なのか?
上で(でした)と書いたのは2019年から個々にタックスリターンをしなくてもIRDが計算して返金分を知らせてくれるという事らしいのです。
それを上のIRDとの動画でも確認しましたし、こんな手紙をもらっている帰国者もいるので。
(ここにあるように返金したいけど口座がないとか連絡先がないとかで手続きが進まないというご相談を沢山頂いています^^;)
ではIR3フォームを記入する人はどんな人なのか?(動画で流していた部分です・苦笑)って事なんですがここで見ると給与等とは別に個別に$200以上収入があった人が対象のようです。
つまり給与として収入があったのみの人であればわざわざ今後タックスリターンは必要ないって事なんですね・・・・
いや、ちょっと待って下さい!
それでもタックスリターンをした方が良い理由とは?
確かに今後はIRDが自動で計算してくれるなら楽ですが・・・
さっき上で挙げた例の人がちゃんと過払い分が受け取れるのがいつだか分かりますか??
もう一度書きます。
例えば2017年8月に入国してすぐ働き2018年8月に帰国した場合は2017年8月~2018年3月31日まで働いた分を2018年7月7日までに提出。
そして2018年4月1日から8月まで働いた分を2019年7月7日までに提出というややこしい手続きが必要(でした)
この人が過払い分を受け取れるのは2018年7月7日以降に1回、更に2019年7月7日以外の残り。
実に帰国してから1年後くらいしないと戻って来ないという事になります。
だけど今までもやってきたPart Tax Returnを使えばおよそ帰国後10週間くらいで全て支払われると言われています。
つまりこの人の場合は2018年の年末くらいには一括で全て戻って来るという事です。
それならサクっとやってしまった方が良くないですか?^^
タックスリターンの方法とは?
でもそのPart Tax Returnの方法が面倒なんで・・・と思っている方。
これも上の動画でも確認しましたが紙ベースの提出でもまだ受付しています。
そのやり方はコンタクト頂いた方に教えています。
(ですがその後まだその結果の返答を頂いた方がいません^^;・・・)
自分としても現在でもこの方法で問題ないのか知りたいのでご興味ある方はご連絡を!
僕の知り合いでは4000ドル近くも戻ってきた人もいます。
いや・・・どんだけ働いたんだよって感じですが(笑)・・・
あなたのご連絡&ご報告待っています!