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ニュージーランドへの(再)入国が認められている人の条件とは?

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24歳の時に1年オーストラリアでワーホリを経験。ワーホリから帰国後5年弱外資系で働くも今度は海外で働く事を目指して30歳を目前にニュージーランドでギリホリを経験。そして思いの外ハマってしまいこの地に住んで19年目。海外のマーケッターから学びながらフェイスブックグループ使ったオンラインコミュニティ運営にタ情熱を燃やしています^^
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こんにちは。

ニュージーランドからDuke(@kogepanman)です。

海外留学・ワーホリ・移住・就職そして日本語ではまだ解説されてない海外のマーケティング事情等を呟いています(毎日数人増えて地味に好評^^)是非フォローお願いします!

 

ご存じの方も多いと思いますが現在ニュージーランドはコロナウィルスの蔓延を避ける為に一部の方を除いて、一般の方には入国を認めていません。

ただし、条件付きで段階的に入国も認めています。

 

これらは日々変わって行くのですが今後の展開も予想しながら現時点の入国の状況をお知らせします。

項目別にリストアップしておりますので目次からご自身に関係ありそうな所に直接飛ぶ事が可能です。

またこちらの情報は2020年11月末時点の移民局のサイトから翻訳・記載しています。

ほぼ翻訳ですが分かりづらい言葉等に一部追加の説明等を入れています。

Critical purpose reasons you can travel to New Zealand

 

これらの情報に対して移民アドバイザーではない僕が直接個々のケースについてアドバイスする事は出来ません。

ご希望がございましたら移民アドバイザーをご紹介致します。

それらをご理解頂いた上でご参考下さい。

 

隔離・検疫について

まず大前提として入国を認められている人はニュージーランド入国後、政府が用意する施設(大抵は指定のホテル)で14日間の隔離が義務付けられています。

そしてこの費用は(場合によって勤務先の雇用主が支払う場合もあるようですが)基本的に自費でまかなう事になります。

隔離・検疫の費用

(大人か子供かを問わず)1人目の宿泊料金は3,100ドル、大人が1人増えるごとに950ドル、子供(3歳から17歳を含む)が1人増えるごとに475ドルとなり、すべてGST(税金)が含まれています。3歳未満の子供は無料となります。

 

現在特別な許可がなく入国が可能な人

 

・ニュージーランド国民または永住者(居住権保持者)
・有効な旅行条件付きの居住者、ニュージーランド以外の国で居住者ビザを取得したことがあり、そのビザでNZに旅行したことがない場合を除きます。
・ニュージーランドの市民または居住者のパートナー、またはそれらの関係にある扶養扱いの子供

*扶養扱いの子供の対象は、一時滞在ビザの場合は20歳未満、居住ビザの場合は25歳未満となります。

・駐在外交官
・オーストラリア国民またはニュージーランドに通常居住している(オーストラリア)居住権保持者。

 

重要な目的があり入国を認められている人

 

上記通常ニュージーランドで生活している人に加えて条件付きで目的に応じて入国が認められている人たちのリストがあります。

こちらは日に日に変わっていきますが11月末現在の状況を記載します。

 

オーストラリア国籍または永住者がNZ市民や居住者とパートナー関係にある場合

2020年10月5日より、オーストラリア国籍または永住者で、ニュージーランド国籍または居住者と安定したパートナー関係にある場合は、その関係に基づいてニュージーランドへの渡航を申請することができます。
(この申請には扶養している子供を含めることができます。)

この申請が認められた場合は、ニュージーランドに旅行するためのシングルエントリーの居住者ビザが付与されます。

シングルエントリーの居住者ビザというのは詳細はビザアドバイザーに確認して頂きたいですが、一旦入国が認められてその後のある一定期間のパートナー関係が継続が認められれば永住権(Parmanent resident visa)に更新される方式だと思われます。

この申請書には、パートナーとの関係を証明する書類を提出するよう求められます。

この証拠には以下のものが含まれますが、場合により追加の書類を求められる場合があります。

 

・パートナーとの関係を表すもの(今までのの共同生活の詳細を含む)
・パートナーであることを証明する書類(婚姻証明書、共同賃貸契約書、共同銀行口座を含む
・本人の身元確認、パートナーの身元確認、旅行依頼書に記載されている扶養家族の確認
・パートナーと本人の旅行(移動)の記録
・パートナーがあなたをニュージーランドへ呼び寄せるサポートしていることを証明するもの

*扶養している子供がいる場合は、出生証明書、養子縁組証明書、法定後見人の証拠など、関係を証明する書類を提出する必要があります。

 

ビザ免除国のパートナー

 

2020年10月5日より、ビザ免除国リストに記載されている国(日本も含まれる詳細はこちら)のパスポートを所持しており、ニュージーランドの国民または居住者と安定したパートナー関係にある場合は、その関係に基づいてニュージーランドへの渡航を申請することができます。
(この申請には扶養している子供を含めることができます。)

この申請が認められた場合は、このビザが承認された場合、6ヶ月までの訪問ビザが付与され、ニュージーランドに渡航することができます。

この申請書には、パートナーとの関係を証明する書類を提出するよう求められます。

この証拠には以下のものが含まれますが、場合により追加の書類を求められる場合があります。

 

・パートナーとの関係を表すもの(今までのの共同生活の詳細を含む)
・パートナーであることを証明する書類(婚姻証明書、共同賃貸契約書、共同銀行口座を含む
・本人の身元確認、パートナーの身元確認、旅行依頼書に記載されている扶養家族の確認
・パートナーと本人の旅行(移動)の記録
・パートナーがあなたをニュージーランドへ呼び寄せるサポートしていることを証明するもの

*扶養している子供がいる場合は、出生証明書、養子縁組証明書、法定後見人の証拠など、関係を証明する書類を提出する必要があります。

・共同生活へのコミットメントを示すその他の証拠

 

NZ市民または居住者の家族(やパートナー)で、その関係性ベースのビザを持っていない方

 

ニュージーランドの市民または居住者のパートナー、被扶養子、または法定後見人であり、この関係に基づくビザを持っていない場合 (パートナービザのような )

ニュージーランドに渡航することができますが、条件として・・・

・そのニュージーランドの市民または居住者の家族と一緒に渡航をする

もしくは

・普段からニュージーランドに住んでいる必要があります。

渡航が可能であることを確認するために、渡航許可申請書を提出する必要があります。

 

ニュージーランドの就労ビザまたは学生ビザをお持ちの方のパートナーや扶養家族のお子様

 

以下の条件を満たしている人が対象

・就労ビザ、学生ビザ、観光ビザを取得していて、普段からニュージーランドに住んでいること。
・現在ニュージーランドに滞在しており、就労ビザや学生ビザを持っているパートナーや親がいること。

*扶養している子供も申請に含めることができます。

 

(普段はニュージーランドに在住であるが現在NZ国外にいる)就労ビザの保持者

現在ニュージーランドの国外にいるが、ニュージーランドで仕事(雇用されている)やビジネスを維持しており、ニュージーランド出発前に一定期間住んでいた短期就労ビザ保持者は、今回の新しい国境の例外カテゴリの下で(条件付きで入国の)資格を得ることができます。

出発日と保有ビザ

対象となるには、2019年12月1日~2020年10月9日の間にニュージーランドを出国し、出国時に以下のいずれかのビザを保有している人

Essential Skill Work Visaエッセンシャル・スキル・ワークビザの保持者

・mid-skilled(ミッドスキル)と認定される仕事
・higher-skilled(ハイスキル)と認定される仕事
・(ニュージーランド国内の)中央値以上の所得がある仕事

スキルの見方についてはこちらもご参考下さい。

ニュージーランドでフルタイム雇用を目指すための基礎知識

起業家就労ビザ

以下のWork to Residenceビザ

・タレント(認定雇用主)就労ビザ
・タレント(芸術・文化・スポーツ)就労ビザ
・長期人手不足リスト 就労ビザ
・Skilled Migrantカテゴリーの仕事探しビザ
・南島貢献ワークビザ
・グローバルインパクトの就労ビザ。

現在の仕事と事業継続

上記のいずれかのビザに該当しつつ現在、ニュージーランドを離れた時と同じ仕事をしているか、または起業家ワークビザを所持しながら、ニュージーランド国外で仕事を保持している場合は、同じビジネスを継続している必要があります。

要約すると・・・

・あなたがニュージーランドを離れた時に雇用されていた。
・あなたの仕事はあなたのビザの条件と一致している。
・あなたがニュージーランドを出国してからも継続して雇用関係を維持していること。

退職したり、redundancy(余剰部門による解雇)された場合は、あなたの雇用主がその後再雇用することができた場合でも、このカテゴリの下で戻ってくる事はできません。

 

法定申告書の提出

あなたの渡航申請が認められた場合は、ニュージーランドを去った時に就いていた仕事と同じ仕事に雇用されていることを証明するために雇用主から申告書を提出する必要があります。法定申告書に虚偽または誤解を招くような情報を提供することは、民事または刑事訴訟につながる可能性がある重大な犯罪です。

 

ニュージーランドでの生活

さらに条件として、申請者はニュージーランドを離れる前に2年以上、もしくは1年から2年目の間の期間としてニュージーランドに住んでた事を証明する必要があります。

1年から2年の間にニュージーランドに住んでいた場合は、以下の条件を満たしていなければなりません。

・12ヶ月間のうち少なくとも6ヶ月間、1人以上の扶養家族がニュージーランドに滞在していたこと。
・現在ニュージーランドに滞在しており、普段からニュージーランドに居住している両親または成人の兄弟がいること。
・2020年8月10日までに現在の居住者ビザの申請書を提出し終わっていたこと。

ニュージーランドに住んでいたと認定されるためには、出国日前の12ヶ月間の各期間のうち、少なくとも273日(9ヶ月)以上ニュージーランドに滞在していたという条件が付きます。

 

ビザの有効期限

申請者の既存のビザの有効期限が2021年1月1日より前に切れる場合は、2020年8月10日までに再度ビザを申請しなければなりません。

パートナーと扶養家族の子供

Expressions of interest(EOIという居住権申請書類)には、メインの申請者との関係に基づいて一時ビザまたは居住者ビザを保有している、または現在保有しているパートナーや扶養している子供が含まれます。

これには申請者がニュージーランドに戻ることができなかった間(2019年12月1日以降)に海外で生まれた子供も含まれます。

 

ニュージーランドを出国した後に承認された居住者ビザ

ニュージーランドを出国してから居住ビザが申請が許可された場合は、移民局から直接連絡が来ます。

 

例外として入国を認められるケース

例外としての入国の許可申請は、検討に 約2 週間かかると想定されています。

これは、「その他の重要な労働者」の申請の検討に要する時間と同等という基準になります。

移民局ではこのカテゴリーで承認されたビザの数をチェックしており、メインの申請者(パートナーや子供を除く)のビザが850件を超える可能性がある場合は、政府に相談しながら調整していくというものです。

 

 

クリティカルヘルスワーカー(医療などに従事する人)

あなたが健康または障害者を相手にニュージーランドで重要なサービスを提供するヘルスワーカーである場合。

あなたが(ニュージーランドでは)新しい従業員である場合、あなたの仕事の開始日は2021年3月31日以前またはそれ以前でなければなりません。

 

重症保健・障害者労働者に該当する方は下記の通り

 

・2003 年保健医療従事者能力保証法(Health Practitioners Competence Assurance Act 2003)に規定されている登録保健医療従事者。
・国際的な資格を持つ看護師
ーニュージーランド看護評議会からニュージーランドに招待されている。
ー2021年3月31日以前に開始される能力評価プログラムに登録されている方
・医療機器の設置・操作・保守を行う者
・救命救急隊

・下記分野で働く技術スタッフやサポートスタッフ。
ーシアター
ー研究室
ーほうしゃせんがく
ー薬局業務
ー循環器内科血液検査
ー核医学
ーオンコロジー
ー血液学
ー病理学
ー高気圧医学
ー霊安室
ー研究員

・メンタルヘルスおよび依存症サービス、高齢者ケア、レスパイト、在宅ケアおよび支援、子どもの健康、緩和ケアおよびホスピスケア、法医学的健康、および障害者支援を提供する労働者。

 

*健康・障害者サービスの提供に間接的に関わる役割や、人事・事務・財産管理などの法人等は含まれません。

 

資格や登録の証拠書類等を提出する必要があるかもしれません。

また、扶養家族であるパートナーや子供がいる場合は、それも含めて申請をすることができます。

その際にはパートナーとの間に安定した関係があることを証明できる必要があります。

 

重症保健・障害者労働者は、以下の場所で働くことができます。

 

・ 地区保健委員会
・ニュージーランド血液サービス
・ホスピス
・急患診療所や医療センターなどの一次診療所
・介護施設
・保健・障害者サービスを提供する政府・非政府機関
・医療機関
・健康と障害者サービスを提供する民間の雇用主。

 

最後に

 

その他にもパシフィックアイランド諸国の人のケース等も書かれていましたが今回は割愛させて頂きました。

冒頭でも書きましたがこれらは日々変化していくものであるので最新のものはご自身でチェックして下さい。

また個々のケースについての回答は出来ませんがご希望がありましたら移民アドバイザーもご紹介致します。

 

早く国境が再開されますように・・・

 

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ですがこんな方法を使えば無料でこれらの書籍が手に入ります。

 

 

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